2015年4月にスタートした子ども・子育て支援新制度。わが子が保育所に入園するときに、「何が変わったのかわからない」と戸惑っているママも多いのではないでしょうか。子ども・子育て支援新制度によって、保育所入園はどう変わったのでしょうか。
自治体は、待機児童の解消に取り組む 子ども・子育て支援新制度は、「すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるために」という考え方に基づいて作られた制度。幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくということを目的としています。 「保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします」という目標も掲げていますから、自治体は、「子ども・子育て支援事業のニーズ調査」などを行い、保育の必要量などを把握して、待機児童問題の解消に取り組む必要があります。 ただし、都心部などでは、待機児童が解消された自治体に、転入者が増えるなどの傾向もあるため、待機児童数が0(ゼロ)になるのは難しいようです。
保育認定を受けることが必要! 保育所への入所を希望する場合には、まず「保育の必要性」の認定を自治体に申請します。このときに、保育所の利用希望も同時に申請することができます。
●3つの認定区分 <1号認定>教育標準時間認定 子どもが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合 利用先:幼稚園、認定こども園
<2号認定>満3歳以上・保育認定 子どもが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所などでの保育を希望する場合 利用先:保育所、認定こども園
<3号認定>満3歳未満・保育認定 子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合 利用先:保育所、認定こども園、地域型保育
市町村から「2号認定」「3号認定」の認定証が交付され、保育所などの、利用希望の申し込みを行います。その後、市町村が、申請者の希望や保育所などの状況により利用調整を行って、保育所の入所可否が決まります。
保育を必要とする子ども(2号、3号認定)で保育所への入所が叶わない場合には、必要に応じて市町村が利用可能な小規模保育などのあっせんを行うことになっています。待機児童になってしまった場合には、自治体に相談してみましょう。
※『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正 」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・ 子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。